見睦会会則見花山見睦会 (名称) 第1条 本会は、見陸会と称す。 (事務所) 第2条 本会の事務所は、会長宅に置く。 (目 的) 第3条 本会は、会員相互の親睦と、援助の増進を図ることを目的とする。 (会員) 第4条 1.本会の会員は、都筑区見花山に居住する満60才以上(原則として) の男女を以て構成する。 2.本会を退会しようとするときは、会長にその旨届けて、何時でも 退会する事が出来る。 (活動) 第5条 1.本会に幾つかの分科会を設け、会員相互の親睦・趣味の育成・相 互援助活動を行う。 2.座談会・講演会・見学会・その他教養の向上を目的とした催しの 開催又は後援。 3.運動会・スポーツなど健康増進を目的とした催しの開催又は後援。 4.旅行・その他のレクリエションの実施。 5.その他、地域社会の為の活動。 (役員の種類と員数} 第6条 本会に、次の役員を置く。 会長1名・副会長2名・会計1名・監査1名・委員若干名 (役員の選出) 第7条 1.役員は、総会で選出し、会長、副会長、会計、監査、委員は役員 の互選により選出する。 2.役員の任期は2年とし、再任は妨げない。 3.役員に欠員が生じた時は、補充する。任期は残留期間と する。 (役員の任務) 第8条 本会の役員の任務は、次の通りとする。 1.会長は、本会を代表し、会を総括する。 2.副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は、会長の代理を務める。 3.会計は、会の会計を担当する。 4.監査は、会務の状況、及び会計を監査する。 5.委員の任務は、役員会で定める。 (顧問) 第9条 本会には、必要に応じ、顧問を置くことが出来る。顧問は、役員会の 推薦により会長が委託する。 (会議) 第10条 1.本会の会議は、総会及び役員会とする。 2.定期総会は、年1回とし、会長が招集し議長となる。臨時総会は 会長が必要と認めたときに開催する。 3.総会は、本会の運営に関し重要な事項等を審議し、会員の過半数 の出席(委任状を認める)を以て成立とし、議事は過半数を以て議 決する。 4.役員会は、会長が招集し、本会の活動に関する必要な事項を審議 決定する事ができる。 (経費} 第11条 1.本会の経費は、会費・助成金・寄付金・その他の収入を以て当てる。 2.本会の会費は、1人月額100円とする。 (会計年度) 第12条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日迄とする。 附 則 この会則は、平成12年4月 日から実施する。 |