自治会の会則と組織

会則

(名称及び事務所)

第 1 条
本会は、見花山自治会と称し、事務所を都筑区見花山4−45番地に置く。

(目 的)

第 2 条
本会は、見花山住宅居住者の自主的活動により、会員全体の共同の利益、相互の親睦及び文化的向上をはかり、よりよい生活環境をつくり、地域社会の発展に寄与することを目的とする。

(活 動)

第 3 条
本会は、第2条の目的達成のために次の活動を行なう。

  1. 会員の親睦、文化、体育等の向上に関するサークル活動の助成。
  2. 防災、防犯、安全、保健衛生に関すること。
  3. 学校教育、社会教育への協力。
  4. 町内会、隣接自治会、公共団体の活動との協調及び町勢発展に関する協力。
  5. 公共的連絡事項等会員の福祉向上に関する情報の伝達。
  6. 簡易保険団体払込制度による保険料払込団体の運営に関すること。
  7. その他本会の目的達成に関すること。

(会 員)

第 4 条
本会の趣旨に賛成する見花山地区内に居住する世帯主、法人及び之に準ずるものは、すべて本会の会員とする。

(会議の成立)

第 5 条
会議は、すべて議決権をもつ構成員の2分の1以上の出席(委任状を含む)により成立する。

(会議の議決)

第 6 条
会議の議決は、議決権をもつ出席者の過半数(委任状を含む)の賛成を必要とし、可否同数の場合は議長がこれを決定する。

(議事録)

第 7 条
総会及び理事会、その他会議については、議事録を作成し会長がこれを保管する。

(総会の意義及び構成)

第 8 条
総会は、本会の運営に関する基本事項の意思決定を行なう最高議決機関にして会員全員をもって構成する。
総会の種類は、定期総会及び臨時総会とする。

(総会の開催)

第 9 条
総会は、次の場合に会長が開催する。

  1. 定期総会は、年1回とする。
  2. 臨時総会は、次の場合に開催する。
      イ.会員の3分の1以上の要求があったとき。
      ロ.理事会の要求があったとき。
      ハ.会長が必要と認め理事会の承認を得たとき。
  3. 総会の開催は、事前に通知しなければならない。

(総会の審議事項)

第10条
総会は、次の事項を審議する。

  1. 会則の制定または改廃。
  2. 役員の選任または解任。
  3. 決算及び監査報告の承認。
  4. 会費の変更、会の財産取得、運用及び処分の承認。
  5. その他、自治会運営上重要な事項。

(理事会の意義及び構成)

第11条
理事会は、会長、副会長、理事をもって構成し、本会の活動執行に関する意思決定を行なう。

(理事会の開催)

第12条
理事会は、次の場合に開催する。

  1. 理事会構成員の3分の1以上の要求があったとき。
  2. 会長が必要と認めたとき。

(評議員会の意義)

第13条
評議員会は、総会につぐ議決機関にして、理事会提案事項の承認及び理事会への提案を行なう。

(評議員会の開催)

第14条
評議員会は、理事会の要求又は評議員の3分の1以上の要請があったとき開催する。

(理事会の業務)

第15条
本会は、次の担当理事で業務を分担する。

  1. 総務
    総会、理事会の会議事務、議事録の作成、保管、広報、役員の選出事務、慶弔行事、自治会館管理、その他各担当理事に属さない事項に関する業務。
     
  2. 会計
    会費受納、出納事務、収支予算実績の報告、財産台帳の記録、決算報告等、会計に関する業務。
     
  3. 広報
    評議員との対応、会員の入退会の把握、広報の配布回覧に関する業務。
     
  4. 環境
    交通、道路等の清掃、家庭ごみ、保健衛生等に関する業務。
     
  5. 安全
    防犯、消防、防災、街路灯、道路の安全等に関する業務。
     
  6. 福祉・文化
    会員の親睦として、お祭り、体育等の向上に関する業務。
     
  7. 社会教育
    子供会、婦人会、青年部、見睦会等余暇活動の助成に関する業務。

(役員の種類及び員数)

第16条
本会に次の役員を置く。

  1. 会長  1名
  2. 副会長 若干名
  3. 理事  25名以内
  4. 監事  2名
  5. 評議員 各班若干名

(役員の任務)

第17条
役員の任務は次の通りとする。

  1. 会長は、本会を代表し会務を統轄する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長または理事会から委嘱された業務を執行する。
  3. 理事は、会長、副会長を補佐し、理事会の決定事項にもとずき自治会活動を推進する。
  4. 監事は、会計、資産について監査する。
    監事は年1回(会計年度終了後)会計を監査し、その結果を理事会、定期総会に報告する。また必要に応じて随時会計監査を行なう事ができる。
  5. 評議員は、班を代表し、自治会活動の推進及び班内の連絡に当る。
    会費を徴収して会に納入する。
    また、必要に応じて評議員会に出席する。

(役員の選出)

第18条
役員の選出は次の通りとする。

  1. 会長、副会長は理事会において理事のうちから互選推薦による。
    ただし、監事2名は総会にて選出する。
  2. 理事は会員の互選推薦による。
  3. 評議員は各班会員の互選推薦、または、各班会員の持ち回りとするが、本人ならびに家族が75歳を超えていて評議員業務の遂行に支障があり、かつ、班員の了解が得られた場合には、これを辞退することができる。

(役員の任期)

第19条
役員の任期は次の通りとする。

  1. 会長、副会長、理事、監事の任期は2ヶ年とし再選を妨げない。
  2. 評議員は1ヵ年とする。
  3. 役員に欠員が生じたときは、理事会の承認を得て補充役員を選出することができる。補充役員の任期は前任者の残任期間とする。
  4. 役員は任期が終わっても定期総会終了後、後任者が選出され、業務の引継ぎが完全に行なわれるまではその任務を遂行する。

(顧 問)

第20条
本会に顧問をおくことができる。

  1. 顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
  2. 顧問は、会議に出席して意見を述べることが出来る。

(役員の退任)

第21条
役員は次の事項に該当したときは、任期中でも退任することができる。

  1. 自治会住宅地城より転出したとき。
  2. 退任の申し出があり、理事会で承認されたとき。
  3. 総会で解任の決議があったとき。
  4. 本会の名誉を毀損したり、本会に著しい不利益をもたらしたとき。
  5. その他役員として適当でないと理事会で認めたとき。

(各班の地区割)

第22条
前条の役員の自治会活動の基盤となる各班の地区割は、理事会において定める。

(委嘱委員の意義及び選出)

第23条
国、その他の地方公共団体から当該団体の委員選出の要請また委嘱依頼については理事会にて選出決定する。

(委嘱委員の任務及び任期)

第24条
委嘱委員の任務及び任期は当該団体の定めるところによる。

(資 産)

第25条
本会の資産は、会費、預金利子、寄付金、簡易保険の団体割引金、その他の収入をもって充当する。

(会 費)

第26条
会費は、総会で定め、会員から徴収する。
徴収方法は、評議員を通じ会計に納付する。また臨時会費を徴収する必要があるときは、総会の決議による。

(会計年度)

第27条
本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

(資金管理及び報告)

第28条
本会の資金管理は、会計が管理し、収支決算報告書は監事の監査を得て総会に報告する。
年度末から総会で承認されるまでの期間における新年度の資金運用については、会長の承認により実施するものとする。

(財産目録)

第29条
本会の資産は、毎会計年度末に資産目録を作成し、その内容を明らかにしておく。

(会則の改廃)

第30条
本会則の改廃は、総会の承認を得て行なう。

(役員手当)

第31条
役員手当は、理事会に於て提案し、総会の承認を得て決定する。

(施 行)

第32条
本会則は、平成9年4月より実施する。

(改定)第3条第6項を追加 平成13年4月8日
(改定)第15条及び第18条を改定 平成17年4月10日
(改定)第3条及び第25条を改定 平成19年4月15日
(改定)第17条及び第28条を改定 平成19年4月15日
(改定)第16条を改定 平成27年4月12日

以上