会館の利用について

平成26年3月
自治会総務

  • 会館を利用する場合は会館前の予定表に記入することで予約できます。
  • 予約後、申込用紙に記入して予定表横のメールボックスに入れて下さい。申込用紙は玄関内の右棚の箱にあります。
  • 会館玄関の鍵はメールボックス横の小型ボックスに格納しています。
  • ボックスには錠が掛かっています、暗証番号は総務担当理事にお尋ねください。
  • 使用後は後片付けをして、会館の玄関に置いてあるチェック表に記入し、メールボックスに入れてください。
    鍵は忘れずにボックスに返却して施錠してください。
  • 使用のルールについては詳細が会員名簿の中に記載されています。
  • 利用により会館の光熱費がかかりますので、原則として有料です。同好有志の集まりの時はお支払い下さい。
    ただし、自治会、および支援団体の活動による使用は無料としています。

 

見花山自治会館使用規定

(目的)

第1条
見花山自治会(以下「自治会」といいます)は、自治会会則第2条に定める目的の達成をはかるため、自治会館(以下「会館」といいます)を建設し、この規定の定めるところにより、使用に供するものとします。

(会館の管理)

第2条
会館の管理運営

  1. 会館の管理運営は、自治会会則第1 5条に基づき総務担当理事が行います。また、管理に当たっては、自治会の各団体の支援によるものとします。
  2. 会館の維持管理に必要な経費は、自治会予算によります。また、使用料、その他の収入については、自治会の収入となります。

(使用資格)

第3条
会館の使用者は、原則として本自治会の会員(以下「会員」といいます)で構成する団体、及び会員とします。 但し、会館本来の使用の妨げにならない範囲で、本規定の定めるところにより、自治会会長(以下「会長」といいます)あるいは自治会理事会(以下「理事会」といいます)がその使用をみとめた場合は、この限りではありません。

(使用範囲)

第4条
会館の使用範囲は次の通りとします。

  1. 自治会の総会、理事会、その他自治会が主催するすべての集会、会合。
  2. 自治会が支援する団体の主催する集会、会合。
  3. その他、会員の福祉、厚生、親睦、文化的向上を目的とする集会、会合。
  4. 会員の冠婚葬祭にかかわる会合。特に葬儀にかかわる場合は、優先的に使用できるものとします。
  5. 使用者が会員でない場合、及び会員であっても、個人的利益を目的とする場合は、原則として会館の使用はできません。
    但し、会長、あるいは理事会の承認を得た場合は、 会館本来の使用に支障のない限り、利用できるものとします。

(使用の申込と許可)

第5条
会館使用の申込手続及び使用方法は、次の通りとします。

  1. 会館の使用申込は、第6条の使用責任者が、使用予定日の1週間前までに、会館掲示板の申込予定表に記載し、所定の申込用紙に必要事項を記入し、使用料金を添えて、総務担当理事に申込をして、その許可をうけなければなりません。第4条5項に該当する場合は、事前に会長あるいは理事会の承認が必要となります。
    但し、定期的な使用については、前もって理事会の承認を得ることとなります。
    なお、自治会、または自治会の支援する団体が主催する定期的集会、会合は、予定表を2ヶ月前の月末までに総務担当理事に提出し予約することができます。
  2. 使用の許可をうけた者が、使用の取消又は使用時間の変更を希望するときは、速やかに会館掲示板の申込予定表に取り消し又は使用時間の変更を記載して、その旨を総務担当理事のもとへ届出なければなりません。
    また、使用許可を受けた者が断りなく他の目的のために流用させることはできません。
  3. 使用の優先順位は、葬儀を除いては、自治会行事を優先とします。また使用者が重複した場合は、公平を期するため、原則として先着順とします。
  4. 緊急的事由の発生により、自治会において会館本来の目的のために使用する必要が生じた時は、すでに使用許可をした場合でも、取消あるいは変更を求めることがあります。

(使用責任者)

第6条
使用者は使用責任者を決め、(使用責任者は会員であること)責任者はこの規定に定める各条を順守し、次の各項に定める事項を行なうものとします。

  1. 第5条に定める使用の申込と許可。
  2. 使用当日、会館管理者(総務担当理事、または代理人)より鍵を受取り、使用後は速やかに鍵を返却すること。
  3. 使用後は、会館備付けの会館使用報告簿に、所定事項を記入すること。
  4. 防火に留意し、使用後は責任をもって、使用した備品、用具の後片けを行ない、チェックシートによって点検し、戸締りの確認を行なうこと。
    点検済みのチェックシートは総務担当理事に提出すること。
  5. 使用時間を厳守すること。また時間の延長は、他に支障のないことを管理者に確認の上、使用することが出来る。

(使用者の心得)

第7条
会館使用者は、次の事項を順守しなければなりません。

  1. 備品、用具その他各施設を毀損しないよう、十分注意すること。
  2. 会館内でみだりに火気を使用しないこと。また指定場所以外のところで喫煙しないこと。
  3. 館内の使用に当たり、騒音等により近隣に迷惑をかけないよう充分注意すること。
  4. 館内の清潔に注意し、保健、衛生、安全に心掛けること。
  5. 許可なく物品を搬入したり、陳列したり、広告、宣伝物など掲示しないこと。
  6. 使用後は、備品類の後片付けを完全にし、館内の清掃は使用者が必ず行ない、ゴミは備付けのビニール袋に入れ持ち帰ること。特にトイレの清掃は入念に行なうこと。
  7. 臨時に物品を搬入する場合は総務担当理事に届け出ること。
    また、搬入物品に責任者名と撤去時期を明記すること。

(損害賠償)

第8条
使用者が故意、または重大な過失により、建物及び備品・用具を破損・紛失したり、甚しく汚損したりしたときは、時価により弁償を要求することがあります。

(使用時間)

第9条
会館の使用時間は、原則として、午前9時より午後9時までとします。

  1. 使用時間は申込の使用時間帯とします。短時間使用する場合でも、時間帯に定めた当該時間の使用とします。

(使用料金)

第10条

  1. 自治会、または自治会の支援する団体が主催する集会・会合は原則として無料とします。
  2. 会員の個人的使用、サークル活動、その他会長、または理事会の許可を受けた使用については、別表の定める使用料金を徴収します。
  3. 水道、ガス、電灯、冷暖房、及び自治会専用の座ぶとん、やかん、湯呑など備品の使用は、前項の使用料金に含むものとします。
  4. 時間延長は、別表料金表の時間帯にて申し受けます。

(規定の改廃)

第11条
本規定の改廃は、理事会の決議によります。

付 記  この規定は、平成3年1月1 日から実施します。
     平成19年7月7日 改定
     平成26年3月2日 改定

(別表)

使 用 料 金 表

(単位.円)

料金区分 1階ホール 2階 和室
時間帯 @ A B C @ A B C
9〜12時 0 600 1,200 2,400 0 300 600 1,200
13〜16時 0 1,000 2,000 4,000 0 500 1,000 2,000
17〜21時 0 1,000 2,000 4,000 0 500 1,000 2,000
全 日 1・2階全館
(冠婚葬祭)
D10,000円 葬儀を執り行う場合はお清め
 料として1回に付き別途10,000円

料金区分の条件

@ 自治会または自治会の支援する団体が主催する集会・会合。

A 会員相互の親睦・文化的向上を目的とする集会・会合。
   ただし、第1日曜日、第3日曜日に使用する場合は料金区分@を適用します。

B 使用者が会員以外、または会員であっても個人的営利を目的とする場合。

C 使用者が会員以外であって、営利を目的とした使用。

D 自治会会員の主催する冠婚葬祭。

※ 自治会館の使用資格・使用範囲・使用料金などについては、別に定めてあります
   「見花山自治会館使用規定」(自治会会員名簿に記載)の適合によります。

  見花山自治会館  見花山4−45  (942)1940

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